平針の里山の開発には、行政の対応ばかりでなく工事業者のあり方や工事の内容に首を傾げたくなることが沢山有ります。まだまとめきれていませんが、取り敢えず直近の事例をご紹介します。

 

開発地域の緑地の伐採

平針の里山でまた伐採が行われました。

 5月2日、里山の最後に残った緑地の樹木がかなり伐採されました写真の重機の奥まだあった木が対象になりました。
 事前通告は前日の夕方で翌日(2日)は雨が降っていたにもかかわらず伐採が行われました。GWで注目されないうちに伐採したのでしょうか。一見して大きな変化はないようですが、実際に緑地として残っているのは、ほんのわずかで、見えている緑地は、開発地ではない民有林です。

 取消裁判の資料で、名古屋市から提出された準備書面(3)の第10の3 によれば、
「樹木の保存措置を行うことは困難であったようであるが、開発区域の東部には、緑地が確保されており(乙6)、自然環境の保全に一定の配慮がなされていた。」
とありますが、この(乙 6 土地利用図)の資料ではどこが残っているのでしょうか。

 東部とすれば、今回伐採された部分でしょうか。もしそうであれば、樹林地の保全など全く配慮されていないことになります。この緑地は、5haの開発でたった1.5%だけ残ると思っていた部分でした。
ところが、名古屋市の開発指導課に聞くと、ここは、名古屋市に移管する緑地ではなく、業者の所有する緑地です。つまり、開発可能な緑地ということです。
 開発登録簿では、この緑地は名古屋市の管理地となっています。その点を開発指導課に質問すると、「それは表記間違いです。」との返事が返ってきました。しかし、この書類は、平成23年12月22日(開発変更許可日)に作成され、開発登録簿調製の日付と、係員、係長の印もあるものです。「原本と相違ないことを証します。」という市長印も押されています。
 この書類は、業者と名古屋市が協議の上で作成されているはずです。表記間違いで済まされることなのでしょうか。
 

 図面上緑地が3箇所有りますが、○印以外の2箇所は開発地区の外側の緑地です。今回この○印部分のほとんどが伐採されてしまい、開発地区内の緑地はゼロに近くなりました。

 開発物件内の公園・緑地は完成後の管理の問題から、通常は行政の財産に移管されます。帳簿上はそのようになっていて、実際はそうではない、ということです。