都市計画法と地域森林計画対象民有林

宅地開発は通常、都市計画法に法って進められます。ここの開発地域の面積の場合その3%を公園または緑地とする必要が有ります。しかし、500m以内に2ha以上の公園・緑地が有ればその必要は無いとされています。ここの場合、島田緑地公園という公園がこの条件に該当し公園・緑地を設置する義務は免除されます。

一方、この開発地域には森林法によって定められた地域森林計画対象の民有林というものがが有りました。これは、この民有地部分を1haを超えて開発する際は県知事の許可を必要とし、その20%を緑地として残さねばならない、というものです。

 

 

残るはずだった緑地が無くなる

当初の工事説明会で業者が示した開発計画では全体の3%で良いところ10%をこえる森林・緑地を残す説明していました。ところが途中で開発範囲が南側に拡大され、緑地だったところが開発範囲から外されてしまい、開発地域内の緑地は殆どゼロになてしまいました。

分かりにくいので図で説明します。緑の枠が当初の開発計画範囲を示します。赤枠が地域森林計画対象の民有林で、着色部がその20%に該当する保存部分です。これは開発区域の約10%になります。ところが、途中から着色部(緑地保存部分)を開発地域から外し黒枠部分に開発区域を変更し、市もその申請を許可してしまいました。かくして、この開発地域の中から公園も緑地も消えて無くなりました

緑地は無くても都市計画法上は違反にならず、地域森林計画対象民有林部分はその対象範囲の20%が残れば、たまたま80%部分が開発地域に含まれていたに過ぎない、という解釈で森林法の違反にもならないとういことです。

しかも開発地域から外されて残った緑地部分は面積が1haに満たない為、伐採届けを名古屋市に提出するだけで伐採可能となります。 従って当初緑地として残されるはずだった部分はいつ消失しても不思議ではない状態になってしまいました。